税務法規集

地方税法 第20条の5の3(郵送等に係る書類の提出時期の特例)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

みなし規定申告申請請求郵送特例

要約

郵便又は信書便で提出された申告書等の書類の提出時期に関するみなし規定

適用条件
郵便又は信書便により書類を提出した場合
備考
対象書類の詳細は総務省令に委任

地方税法 第20条の5の3(郵送等に係る書類の提出時期の特例)の条文本文

(郵送等に係る書類の提出時期の特例)

第二十条の五の三 この法律又はこれに基づく条例の規定により一定の期限までになすべきものとされている申告、徴収の猶予若しくは申請による換価の猶予の申請又は更正の請求に関する書類その他総務省令で定める書類が郵便又は信書便により提出されたときは、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日(その表示がないとき、又はその表示が明らかでないときは、その郵便物又は信書便物について通常要する送付日数を基準としたときにその日に相当するものと認められる日)にその提出がされたものとみなす。

この条文を参照している裁決(0件)

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