(処分を受ける者に対する協力要請)
第二十二条の十 当該徴税吏員は、臨検すべき物件又は差し押さえるべき物件が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、臨検又は捜索若しくは差押えを受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができる。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
電磁的記録の臨検・捜索・差押えにおける操作等の協力要請
(処分を受ける者に対する協力要請)
第二十二条の十 当該徴税吏員は、臨検すべき物件又は差し押さえるべき物件が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、臨検又は捜索若しくは差押えを受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができる。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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