税務法規集

地方税法 第22条の9(臨検、捜索又は差押え等に際しての必要な処分)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

授権臨検捜索

要約

徴税吏員が臨検、捜索、差押え等に際して行う錠の解除や封印の開封等の必要な処分

適用条件
臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをする必要があるとき

地方税法 第22条の9(臨検、捜索又は差押え等に際しての必要な処分)の条文本文

(臨検、捜索又は差押え等に際しての必要な処分)

第二十二条の九 当該徴税吏員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。

 前項の処分は、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件についても、することができる。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
未施行
  • 令和九年(2027年)10月1日 施行予定(令和八年法律第二号)
    更新
    第1項第2項
    新設
    第3項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和九年(2027年)10月1日 施行予定
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(臨検、捜索又は差押え等に際しての必要な処分)

第二十二条の九 当該徴税吏員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。

更新 

(臨検、捜索又は差押え等に際しての必要な処分)

第二十二条の九 当該徴税吏員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。

 更新

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