(臨検、捜索又は差押え等に際しての必要な処分)
第二十二条の九 当該徴税吏員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。
2 前項の処分は、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件についても、することができる。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
徴税吏員が臨検、捜索、差押え等に際して行う錠の解除や封印の開封等の必要な処分
(臨検、捜索又は差押え等に際しての必要な処分)
第二十二条の九 当該徴税吏員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。
2 前項の処分は、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件についても、することができる。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
未施行 変更後 令和九年(2027年)10月1日 施行予定 | 変更前 令和五年(2023年)1月1日 施行 |
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(臨検、捜索又は差押え等に際しての必要な処分)第二十二条の九 当該徴税吏員は、臨検、捜索 更新 ⬅
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(臨検、捜索又は差押え等に際しての必要な処分)第二十二条の九 当該徴税吏員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。 ⬅ 更新
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