税務法規集

地方税法 第22条の23(捜索証明書の交付)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務請求捜索証明書

要約

証拠物や没収物件がない場合の捜索証明書の交付

適用条件
捜索の結果、証拠物又は没収すべき物件がない場合に適用

地方税法 第22条の23(捜索証明書の交付)の条文本文

(捜索証明書の交付)

第二十二条の二十三 当該徴税吏員は、捜索をした場合において、証拠物又は没収すべき物件がないときは、捜索を受けた者の請求により、その旨の証明書を交付しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
未施行
  • 令和九年(2027年)10月1日 施行予定(令和八年法律第二号)
    置換
    第22条の23

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