税務法規集

地方税法 第22条の24(調書の作成)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務記載事項犯則事件調書作成

要約

犯則事件の調査における質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え及び記録命令付差押えの調書作成手続

適用条件
徴税吏員が犯則事件の調査を行う場合
備考
署名押印できない場合の特例あり。記載事項は施行令に委任。

地方税法 第22条の24(調書の作成)の条文本文

(調書の作成)

第二十二条の二十四 当該徴税吏員は、この款の規定により質問をしたときは、その調書を作成し、質問を受けた者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤りがないかどうかを問い、質問を受けた者が増減変更の申立てをしたときは、その陳述を調書に記載し、質問を受けた者とともにこれに署名押印しなければならない。ただし、質問を受けた者が署名押印せず、又は署名押印することができないときは、その旨を付記すれば足りる。

 当該徴税吏員は、この款の規定により検査又は領置をしたときは、その調書を作成し、これに署名押印しなければならない。

 当該徴税吏員は、この款の規定により臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをしたときは、その調書を作成し、立会人に示し、立会人とともにこれに署名押印しなければならない。ただし、立会人が署名押印せず、又は署名押印することができないときは、その旨を付記すれば足りる。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
未施行
  • 令和九年(2027年)10月1日 施行予定(令和八年法律第二号)
    更新
    第1項
    新設
    第1項第1号第1項第2号第2項第2項第1号第2項第2号第3項第1号第3項第2号第4項第4項第1号第4項第2号第5項第5項第1号第5項第2号
    廃止
    第3項
    繰下げ+更新
    第3項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和九年(2027年)10月1日 施行予定
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(調書の作成)

第二十二条の二十四 当該徴税吏員は、この款の規定により質問をしたときは、その調書(電磁的記録をもつて作成するものを含む。以下この条において同じ。)を作成し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものを質問を受けた者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤りがないかどうかを問い、質問を受けた者が増減変更の申立てをしたときは、その陳述を調書に記載し、又は記録質問を受けた者とともにこれに署名押印しなければならない。ただし、質問を受けた者が署名押印せず、又は署名押印することができないときは、その旨を付記すれば足りる。

更新 

(調書の作成)

第二十二条の二十四 当該徴税吏員は、この款の規定により質問をしたときは、その調書を作成し、質問を受けた者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤りがないかどうかを問い、質問を受けた者が増減変更の申立てをしたときは、その陳述を調書に記載し、質問を受けた者とともにこれに署名押印しなければならない。ただし、質問を受けた者が署名押印せず、又は署名押印することができないときは、その旨を付記すれば足りる。

 更新

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