(間接地方税に関する犯則事件についての報告等)
第二十二条の二十七 当該徴税吏員は、間接地方税に関する犯則事件の調査を終えたときは、その調査の結果をその所属する地方団体の長に報告しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちに検察官に告発しなければならない。
一 犯則嫌疑者の居所が明らかでないとき。
二 犯則嫌疑者が逃走するおそれがあるとき。
三 証拠となると認められるものを隠滅するおそれがあるとき。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
間接地方税の犯則事件調査結果の報告および検察官への告発義務
(間接地方税に関する犯則事件についての報告等)
第二十二条の二十七 当該徴税吏員は、間接地方税に関する犯則事件の調査を終えたときは、その調査の結果をその所属する地方団体の長に報告しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちに検察官に告発しなければならない。
一 犯則嫌疑者の居所が明らかでないとき。
二 犯則嫌疑者が逃走するおそれがあるとき。
三 証拠となると認められるものを隠滅するおそれがあるとき。
該当する裁決はありません。
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