税務法規集

地方税法 第22条の27(間接地方税に関する犯則事件についての報告等)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

報告義務例外犯則事件

要約

間接地方税の犯則事件調査結果の報告および検察官への告発義務

適用条件
間接地方税に関する犯則事件の調査を終えたとき
備考
居所不明・逃走・証拠隠滅の恐れがある場合は直ちに告発する。

地方税法 第22条の27(間接地方税に関する犯則事件についての報告等)の条文本文

(間接地方税に関する犯則事件についての報告等)

第二十二条の二十七 当該徴税吏員は、間接地方税に関する犯則事件の調査を終えたときは、その調査の結果をその所属する地方団体の長に報告しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちに検察官に告発しなければならない。

 犯則嫌疑者の居所が明らかでないとき。

 犯則嫌疑者が逃走するおそれがあるとき。

 証拠となると認められるものを隠滅するおそれがあるとき。

この条文を参照している裁決(0件)

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