(間接地方税以外の地方税に関する犯則事件についての告発)
第二十二条の二十六 当該徴税吏員は、間接地方税以外の地方税に関する犯則事件の調査により犯則があると思料するときは、検察官に告発しなければならない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
間接地方税以外の地方税に関する犯則事件の検察官への告発義務
(間接地方税以外の地方税に関する犯則事件についての告発)
第二十二条の二十六 当該徴税吏員は、間接地方税以外の地方税に関する犯則事件の調査により犯則があると思料するときは、検察官に告発しなければならない。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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