税務法規集

地方税法 第22条の26(間接地方税以外の地方税に関する犯則事件についての告発)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務告発

要約

間接地方税以外の地方税に関する犯則事件の検察官への告発義務

適用条件
間接地方税以外の地方税に関する犯則事件の調査において犯則があると思料する場合
備考
告発の手続き(書面・添付書類等)は第22条の3第2項に規定

地方税法 第22条の26(間接地方税以外の地方税に関する犯則事件についての告発)の条文本文

(間接地方税以外の地方税に関する犯則事件についての告発)

第二十二条の二十六 当該徴税吏員は、間接地方税以外の地方税に関する犯則事件の調査により犯則があると思料するときは、検察官に告発しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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