(犯則の心証を得ない場合の通知等)
第二十二条の三十一 地方団体の長は、間接地方税に関する犯則事件を調査し、犯則の心証を得ない場合には、その旨を犯則嫌疑者に通知しなければならない。この場合において、物件の領置、差押え又は記録命令付差押えがあるときは、その解除を命じなければならない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
間接地方税の犯則事件で犯則の心証を得ない場合の通知および領置・差押え等の解除義務
(犯則の心証を得ない場合の通知等)
第二十二条の三十一 地方団体の長は、間接地方税に関する犯則事件を調査し、犯則の心証を得ない場合には、その旨を犯則嫌疑者に通知しなければならない。この場合において、物件の領置、差押え又は記録命令付差押えがあるときは、その解除を命じなければならない。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
未施行 変更後 令和九年(2027年)10月1日 施行予定 | 変更前 令和五年(2023年)1月1日 施行 |
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(犯則の心証を得ない場合の通知等)第二十二条の三十一 地方団体の長は、間接地方税に関する犯則事件を調査し、犯則の心証を得ない場合には、その旨を犯則嫌疑者に通知しなければならない。この場合において、物件の領置、差押え又は電磁的記録提供命令 更新 ⬅
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(犯則の心証を得ない場合の通知等)第二十二条の三十一 地方団体の長は、間接地方税に関する犯則事件を調査し、犯則の心証を得ない場合には、その旨を犯則嫌疑者に通知しなければならない。この場合において、物件の領置、差押え又は記録命令付差押えがあるときは、その解除を命じなければならない。 ⬅ 更新
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