(犯則の心証を得ない場合の供託書の交付)
第六条の二十二の十二 地方団体の長は、法第二十二条の三十一の規定により犯則の心証を得ない旨を犯則嫌疑者に通知する場合において、法第二十二条の十六第二項の規定により供託した金銭があるときは、供託書の正本に供託金を受け取るべき事由を証する書面を添付し、これを領置又は差押えの際における領置物件等の所持者に交付しなければならない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
犯則の心証を得ない場合に供託した金銭の供託書を交付する手続
(犯則の心証を得ない場合の供託書の交付)
第六条の二十二の十二 地方団体の長は、法第二十二条の三十一の規定により犯則の心証を得ない旨を犯則嫌疑者に通知する場合において、法第二十二条の十六第二項の規定により供託した金銭があるときは、供託書の正本に供託金を受け取るべき事由を証する書面を添付し、これを領置又は差押えの際における領置物件等の所持者に交付しなければならない。
該当する裁決はありません。
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