税務法規集

地方税法施行令 第6条の22の12(犯則の心証を得ない場合の供託書の交付)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務供託書犯則嫌疑者

要約

犯則の心証を得ない場合に供託した金銭の供託書を交付する手続

適用条件
犯則の心証を得ない旨を通知し、かつ金銭が供託されている場合
備考
法第22条の31、法第22条の16第2項に基づく

地方税法施行令 第6条の22の12(犯則の心証を得ない場合の供託書の交付)の条文本文

(犯則の心証を得ない場合の供託書の交付)

第六条の二十二の十二 地方団体の長は、法第二十二条の三十一の規定により犯則の心証を得ない旨を犯則嫌疑者に通知する場合において、法第二十二条の十六第二項の規定により供託した金銭があるときは、供託書の正本に供託金を受け取るべき事由を証する書面を添付し、これを領置又は差押えの際における領置物件等の所持者に交付しなければならない。

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