(利子等に係る道府県民税の非課税の範囲)
第二十五条の二 道府県は、所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者が支払を受ける利子等については、利子割を課することができない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
非居住者が支払を受ける利子等に対する利子割の非課税
(利子等に係る道府県民税の非課税の範囲)
第二十五条の二 道府県は、所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者が支払を受ける利子等については、利子割を課することができない。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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