税務法規集

地方税法 第25条の2(利子等に係る道府県民税の非課税の範囲)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

非居住者納税義務例外利子割

要約

非居住者が支払を受ける利子等に対する利子割の非課税

適用条件
非居住者が利子等を受ける場合
備考
所得税法第二条第一項第五号の非居住者の定義による

地方税法 第25条の2(利子等に係る道府県民税の非課税の範囲)の条文本文

(利子等に係る道府県民税の非課税の範囲)

第二十五条の二 道府県は、所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者が支払を受ける利子等については、利子割を課することができない。

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