税務法規集

地方税法 第26条(徴税吏員の道府県民税に関する調査に係る質問検査権)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

授権義務質問検査権

要約

道府県の徴税吏員による道府県民税の賦課徴収に関する質問検査権および物件の提出要求

適用条件
法人の道府県民税、利子等、特定配当等、特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税の賦課徴収に関する調査が対象。
備考
物件の留置きは政令に委任。滞納処分に関する調査は別途規定を適用。

地方税法 第26条(徴税吏員の道府県民税に関する調査に係る質問検査権)の条文本文

(徴税吏員の道府県民税に関する調査に係る質問検査権)

第二十六条 道府県の徴税吏員は、法人の道府県民税並びに利子等に係る道府県民税、特定配当等に係る道府県民税及び特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは第二号の者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

 納税義務者又は納税義務があると認められる者

 特別徴収義務者

 前二号に掲げる者以外の者で当該道府県民税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者

 前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

 道府県の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

 道府県民税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第六十八条第六項第七十一条の十九第六項第七十一条の四十第六項又は第七十一条の六十第六項の定めるところによる。

 第一項及び第三項の規定による道府県の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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