第二百六十条の二 総務大臣は、第二百五十九条第一項の同意については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
地方税法 第260条の2
- 地方税法
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
主な内容
義務地方財政審議会
要約
都道府県法定外普通税の導入に係る総務大臣の同意における地方財政審議会の意見聴取義務
- 備考
- 第二百五十九条第一項の同意手続きに関連
地方税法 第260条の2の条文本文
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