税務法規集

地方税法 第259条(道府県法定外普通税の新設変更)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

承認義務道府県法定外普通税

要約

道府県法定外普通税の新設又は変更における総務大臣の同意及び特定納税義務者の意見聴取

適用条件
税率の引下げ、廃止、期間短縮を除く新設・変更の場合
備考
同意時の地方財政審議会の意見聴取、特定納税義務者の定義は政令・総務省令に委任

地方税法 第259条(道府県法定外普通税の新設変更)の条文本文

(道府県法定外普通税の新設変更)

第二百五十九条 道府県は、道府県法定外普通税の新設又は変更(道府県法定外普通税の税率の引下げ、廃止その他の政令で定める変更を除く。次項及び次条第二項において同じ。)をしようとする場合においては、あらかじめ、総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。

 道府県は、当該道府県の道府県法定外普通税の一の納税義務者(納税義務者となるべき者を含む。以下本項において同じ。)であつて当該納税義務者に対して課すべき当該道府県法定外普通税の課税標準の合計が当該道府県法定外普通税の課税標準の合計の十分の一を継続的に超えると見込まれる者として総務省令で定めるもの(以下本項において「特定納税義務者」という。)であるものがある場合において、当該道府県法定外普通税の新設又は変更をする旨の条例を制定しようとするときは、当該道府県の議会において、当該特定納税義務者の意見を聴くものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

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