(道府県法定外普通税の徴収の方法)
第二百六十三条 道府県法定外普通税の徴収については、徴収の便宜に従い、当該道府県の条例の定めるところによつて、普通徴収、申告納付、特別徴収又は証紙徴収の方法によらなければならない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
道府県法定外普通税の徴収方法(普通徴収、申告納付、特別徴収、証紙徴収)
(道府県法定外普通税の徴収の方法)
第二百六十三条 道府県法定外普通税の徴収については、徴収の便宜に従い、当該道府県の条例の定めるところによつて、普通徴収、申告納付、特別徴収又は証紙徴収の方法によらなければならない。
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