税務法規集

地方税法 第262条(道府県法定外普通税の非課税の範囲)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

例外非課税

要約

道府県法定外普通税の非課税範囲(域外資産・事業および特定の公務・業務上の給付)

適用条件
道府県法定外普通税を課す場合
備考
給付の詳細は政令で定める

地方税法 第262条(道府県法定外普通税の非課税の範囲)の条文本文

(道府県法定外普通税の非課税の範囲)

第二百六十二条 道府県は、次に掲げるものに対しては、道府県法定外普通税を課することができない。

一 道府県外に所在する土地、家屋、物件及びこれらから生ずる収入

二 道府県外に所在する事務所及び事業所において行われる事業並びにこれらから生ずる収入

三 公務上又は業務上の事由による負傷又は疾病に基因して受ける給付で政令で定めるもの

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する