(収益の帰属する者が名義人である場合における市町村民税の納税義務者)
第二百九十四条の二の二 資産又は事業から生ずる収益が法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、当該収益を享受せず、その者以外の者が当該収益を享受する場合においては、当該収益に係る市町村民税は、当該収益を享受する者に課するものとする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
収益の法律上の帰属者が名義人に過ぎず、他者が収益を享受する場合の市町村民税納税義務者
(収益の帰属する者が名義人である場合における市町村民税の納税義務者)
第二百九十四条の二の二 資産又は事業から生ずる収益が法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、当該収益を享受せず、その者以外の者が当該収益を享受する場合においては、当該収益に係る市町村民税は、当該収益を享受する者に課するものとする。
該当する裁決はありません。
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