税務法規集

地方税法 第294条の3(市町村民税と信託財産)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

みなし規定例外委任法人課税信託信託財産

要約

信託財産から生ずる所得に係る市町村民税の納税義務者の判定および受益者みなし規定

適用条件
集団投資信託、退職年金等信託、法人課税信託は除外
備考
詳細な適用判定は政令に委任

地方税法 第294条の3(市町村民税と信託財産)の条文本文

(市町村民税と信託財産)

第二百九十四条の三 信託財産について生ずる所得については、信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)が当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなして、この節の規定を適用する。ただし、集団投資信託所得税法第十三条第三項第一号に規定する集団投資信託をいう。)、退職年金等信託同項第二号に規定する退職年金等信託をいう。)又は法人課税信託の信託財産について生ずる所得については、この限りでない。

 信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。

 受益者が二以上ある場合における第一項の規定の適用、前項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するかどうかの判定その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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