(個人の均等割の税率)
第三百十条 個人の均等割の標準税率は、三千円とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
個人の均等割の標準税率を3,000円とする
(個人の均等割の税率)
第三百十条 個人の均等割の標準税率は、三千円とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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