(個人の均等割の税率の軽減)
第三百十一条 市町村は、市町村民税の納税義務者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、その者に対して課する均等割の額を、当該市町村の条例で定めるところにより、軽減することができる。
一 均等割を納付する義務がある同一生計配偶者又は扶養親族(年齢十六歳未満の者及び第三百十四条の二第一項第十一号に規定する控除対象扶養親族に限る。)
二 前号に掲げる者を二人以上有する者
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
同一生計配偶者や扶養親族を有する納税義務者に対する個人の均等割額の軽減
(個人の均等割の税率の軽減)
第三百十一条 市町村は、市町村民税の納税義務者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、その者に対して課する均等割の額を、当該市町村の条例で定めるところにより、軽減することができる。
一 均等割を納付する義務がある同一生計配偶者又は扶養親族(年齢十六歳未満の者及び第三百十四条の二第一項第十一号に規定する控除対象扶養親族に限る。)
二 前号に掲げる者を二人以上有する者
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和六年(2024年)1月1日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)1月1日 施行 |
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一 均等割を納付する義務がある同一生計配偶者又は扶養親族(年齢十六歳未満の者及び第三百十四条の二第一項第十一号に規定する控除対象扶養親族に限る。) 更新 ⬅
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一 均等割を納付する義務がある同一生計配偶者又は扶養親族 ⬅ 更新
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