第三百十六条 市町村は、当該市町村の市町村民税の納税義務者に係る所得税の基礎となつた所得の計算が当該市町村を通じて著しく適正を欠くと認められる場合においては、前条の規定にかかわらず、総務大臣に協議し、その同意を得て、各納税義務者について、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、所得税法その他の所得税に関する法令に規定する所得の計算の方法に従い自らその所得を計算し、その計算したところに基づいて、市町村民税を課することができる。
地方税法 第316条
- 地方税法
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主な内容
要件計算授権市町村民税所得計算
要約
所得税の基礎となる所得計算が著しく適正を欠く場合に、市町村が自ら所得を計算し市町村民税を課すること
- 適用条件
- 所得税の基礎となる所得計算が著しく適正を欠くと認められる場合
- 備考
- 総務大臣の協議および同意が必要
地方税法 第316条の条文本文
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