税務法規集

地方税法 第315条(所得の計算)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算所得割

要約

市町村民税の所得割算定における総所得金額等の算定方法

適用条件
市町村が所得割を課する場合
備考
所得税の申告書や政府の決定を基準とするが、過少な場合や未申告時は自ら調査する。

地方税法 第315条(所得の計算)の条文本文

(所得の計算)

第三百十五条 市町村は、第二百九十四条第一項第一号の者に対して所得割を課する場合においては、次の各号に定めるところによつて、その者の第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定するものとする。

 その者が所得税に係る申告書を提出し、又は政府が総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額を更正し、若しくは決定した場合においては、当該申告書に記載され、又は当該更正し、若しくは決定した金額を基準として算定する。ただし、当該申告書に記載され、又は当該更正し、若しくは決定した金額が過少であると認められる場合においては、自ら調査し、その調査に基づいて算定する。

 その者が前号の申告書を提出せず、かつ、政府が同号の決定をしない場合においては、自ら調査し、その調査に基づいて算定する。

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