税務法規集

地方税法 第319条(個人の市町村民税の徴収の方法等)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

徴収普通徴収特別徴収

要約

個人の市町村民税の普通徴収および特別徴収の原則と、道府県民税等との併せての賦課徴収

適用条件
個人の市町村民税が対象
備考
特別徴収の適用除外規定あり

地方税法 第319条(個人の市町村民税の徴収の方法等)の条文本文

(個人の市町村民税の徴収の方法等)

第三百十九条 個人の市町村民税の徴収については、第三百二十一条の三第三百二十一条の七の二第一項若しくは第二項第三百二十一条の七の八第一項又は第三百二十八条の四の規定により特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法によらなければならない。

 市町村は、個人の市町村民税を賦課し、及び徴収する場合には、この法律又は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該個人の道府県民税及び森林環境税を併せて賦課し、及び徴収するものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年法律第三十一号)
    更新
    第1項第2項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)1月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(個人の市町村民税の徴収の方法等)

第三百十九条 個人の市町村民税の徴収については、第三百二十一条の三、第三百二十一条の七の二第一項若しくは第二項、第三百二十一条の七の八第一項又は第三百二十八条の四の規定によつて特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法によらなければならない。

更新 

(個人の市町村民税の徴収の方法等)

第三百十九条 個人の市町村民税の徴収については、第三百二十一条の三、第三百二十一条の七の二第一項若しくは第二項、第三百二十一条の七の八第一項又は第三百二十八条の四の規定によつて特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法によらなければならない。

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