税務法規集

地方税法 第328条の4(分離課税に係る所得割の徴収)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務徴収分離課税所得割

要約

分離課税に係る所得割の特別徴収による徴収義務


地方税法 第328条の4(分離課税に係る所得割の徴収)の条文本文

(分離課税に係る所得割の徴収)

第三百二十八条の四 市町村は、分離課税に係る所得割の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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