(政令への委任)
第三百二十一条の七の十二 第三百二十一条の七の二から前条までに定めるもののほか、特別徴収対象年金所得者に係る年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を変更する場合における公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収の取扱いその他公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収に関し必要な事項は、政令で定める。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
公的年金等に係る市町村民税の特別徴収の取扱い及び税額変更に関する政令への委任
(政令への委任)
第三百二十一条の七の十二 第三百二十一条の七の二から前条までに定めるもののほか、特別徴収対象年金所得者に係る年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を変更する場合における公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収の取扱いその他公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収に関し必要な事項は、政令で定める。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する