税務法規集

地方税法 第321条の7の12(政令への委任)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

委任公的年金等特別徴収

要約

公的年金等に係る市町村民税の特別徴収の取扱い及び税額変更に関する政令への委任

備考
政令に委任

地方税法 第321条の7の12(政令への委任)の条文本文

(政令への委任)

第三百二十一条の七の十二 第三百二十一条の七の二から前条までに定めるもののほか、特別徴収対象年金所得者に係る年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を変更する場合における公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収の取扱いその他公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を参照している裁決(0件)

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