税務法規集

地方税法 第321条の7の11(市町村長と年金保険者との間における通知の方法)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

通知委任地方税共同機構

要約

市町村長と年金保険者との間における通知を地方税共同機構経由で行う方法

備考
通知の具体的な方法は総務省令に委任

地方税法 第321条の7の11(市町村長と年金保険者との間における通知の方法)の条文本文

(市町村長と年金保険者との間における通知の方法)

第三百二十一条の七の十一 市町村長は、第三百二十一条の七の三第三百二十一条の七の七第四項第三百二十一条の七の八第三項において準用する場合を含む。)その他政令で定める規定に規定する年金保険者が市町村長に対して行う通知については、総務省令で定めるところにより、機構を経由して行わせるものとする。

 市町村長は、第三百二十一条の七の五第一項及び第三百二十一条の七の七第二項(これらの規定を第三百二十一条の七の八第三項において準用する場合を含む。)第三百二十一条の七の九第三項その他政令で定める規定に規定する年金保険者に対して行う通知については、総務省令で定めるところにより、機構を経由して行うものとする。

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