(年金所得に係る特別徴収税額の納入の義務)
第三百二十一条の七の六 年金保険者は、前条第一項の規定による通知を受けた場合においては、当該通知に係る支払回数割特別徴収税額を、当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の三月三十一日までの間において特別徴収対象年金給付の支払をする際徴収し、その徴収した日の属する月の翌月の十日までに、当該市町村に納入する義務を負う。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
年金保険者による年金所得に係る特別徴収税額の徴収および市町村への納入義務
(年金所得に係る特別徴収税額の納入の義務)
第三百二十一条の七の六 年金保険者は、前条第一項の規定による通知を受けた場合においては、当該通知に係る支払回数割特別徴収税額を、当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の三月三十一日までの間において特別徴収対象年金給付の支払をする際徴収し、その徴収した日の属する月の翌月の十日までに、当該市町村に納入する義務を負う。
該当する裁決はありません。
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