税務法規集

地方税法 第321条の7の7(年金所得に係る特別徴収税額の納入の義務を負わない場合等)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務通知委任年金所得特別徴収

要約

年金所得の特別徴収税額について、年金保険者が徴収・納入義務を負わない場合および通知手続

適用条件
年金所得者が給付を受けなくなった場合等
備考
詳細な条件および通知方法は総務省令に委任

地方税法 第321条の7の7(年金所得に係る特別徴収税額の納入の義務を負わない場合等)の条文本文

(年金所得に係る特別徴収税額の納入の義務を負わない場合等)

第三百二十一条の七の七 年金保険者は、第三百二十一条の七の二第一項の規定により徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額に係る特別徴収対象年金所得者が当該年金保険者から特別徴収対象年金給付の支払を受けないこととなつた場合その他総務省令で定める場合には、その事由が発生した日の属する月の翌月以降徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額は、これを徴収して納入する義務を負わない。

 市町村長は、第三百二十一条の七の五第一項の規定による特別徴収対象年金所得者への通知をした後に、当該通知に係る特別徴収対象年金所得者が特別徴収対象年金所得者に該当しないこととなつた場合には、総務省令で定めるところにより、その旨を当該年金保険者及び当該特別徴収対象年金所得者に通知しなければならない。

 年金保険者は、前項の規定による通知を受けた場合には、その通知を受けた日以後、年金所得に係る特別徴収税額を徴収して納入する義務を負わない。

 第一項又は前項の場合においては、年金保険者は、総務省令で定めるところにより、当該特別徴収対象年金所得者の氏名、当該特別徴収対象年金所得者に係る年金所得に係る特別徴収税額の徴収の実績その他必要な事項を、特別徴収に係る納入金を納入すべき市町村の長に通知しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する