税務法規集

地方税法 第325条(所得税又は法人税に関する書類の供覧等)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務書類供覧

要約

市町村長による所得税又は法人税の申告書等の閲覧及び記録の請求

適用条件
市町村民税の賦課徴収について

地方税法 第325条(所得税又は法人税に関する書類の供覧等)の条文本文

(所得税又は法人税に関する書類の供覧等)

第三百二十五条 市町村長が市町村民税の賦課徴収について、政府に対し、所得税若しくは法人税の納税義務者が政府に提出した申告書又は政府がした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、政府は、関係書類を市町村長又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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