税務法規集

地方税法 第324条(市町村民税の脱税に関する罪)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

罰則脱税

要約

市町村民税の脱税、納入不履行、申告不備による免税に対する罰則

備考
法人や代理人等の行為に対する両罰規定あり。

地方税法 第324条(市町村民税の脱税に関する罪)の条文本文

(市町村民税の脱税に関する罪)

第三百二十四条 偽りその他不正の行為により市町村民税(法人税割にあつては、法人税割に係る申告書に記載されるべき法人税額を課税標準として算定したものとし、第三百二十一条の八第一項の規定により法人税法第七十一条第一項の規定による法人税に係る申告書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)又は同法第百四十四条の三第一項の規定による法人税に係る申告書(同法第百四十四条の四第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)を提出する義務がある法人が第三百二十一条の八第一項の申告又はこれに係る同条第三十四項の申告により納付すべきものを除く。第五項において同じ。)の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 前項の免れた税額が千万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、千万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

 第三百二十一条の五第一項若しくは第二項ただし書又は第三百二十一条の七の六第三百二十一条の七の八第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により徴収して納入すべき個人の市町村民税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつたときは、その違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 前項の納入しなかつた金額が二百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、二百万円を超える額でその納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。

 第一項に規定するもののほか、第三百十七条の二第一項若しくは第二項の規定により提出すべき申告書を提出しないこと若しくは同条第八項若しくは第九項の規定により申告すべき事項について申告しないこと又は第三百二十一条の八第一項第二項若しくは第三十一項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しないことにより、市町村民税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 前項の免れた税額が五百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項第三項又は第五項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

 前項の規定により第一項第三項又は第五項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。

 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて第七項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年法律第三十一号)
    更新
    第1項第3項第5項
  • 令和七年(2025年)6月1日 施行(令和四年法律第六十八号)
    更新
    第1項第3項第5項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)6月1日 施行
変更前
令和六年(2024年)1月1日 施行

(市町村民税の脱税に関する罪)

第三百二十四条 偽りその他不正の行為により市町村民税(法人税割にあつては、法人税割に係る申告書に記載されるべき法人税額を課税標準として算定したものとし、第三百二十一条の八第一項の規定により法人税法第七十一条第一項の規定による法人税に係る申告書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)又は同法第百四十四条の三第一項の規定による法人税に係る申告書(同法第百四十四条の四第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)を提出する義務がある法人が第三百二十一条の八第一項の申告又はこれに係る同条第三十四項の申告により納付すべきものを除く。第五項において同じ。)の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

更新 

(市町村民税の脱税に関する罪)

第三百二十四条 偽りその他不正の行為により市町村民税(法人税割にあつては、法人税割に係る申告書に記載されるべき法人税額を課税標準として算定したものとし、第三百二十一条の八第一項の規定により法人税法第七十一条第一項の規定による法人税に係る申告書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)又は同法第百四十四条の三第一項の規定による法人税に係る申告書(同法第百四十四条の四第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)を提出する義務がある法人が第三百二十一条の八第一項の申告又はこれに係る同条第三十四項の申告により納付すべきものを除く。第五項において同じ。)の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 更新

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