税務法規集

地方税法 第328条の8(退職所得申告書の不提出に関する過料)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申告罰則退職所得申告書

要約

退職所得申告書を正当な理由なく提出しなかった場合の10万円以下の過料

適用条件
分離課税に係る所得割の納税義務者が対象
備考
市町村の条例で規定する場合に適用

地方税法 第328条の8(退職所得申告書の不提出に関する過料)の条文本文

(退職所得申告書の不提出に関する過料)

第三百二十八条の八 市町村は、分離課税に係る所得割の納税義務者が退職所得申告書を正当な理由がなくて提出しなかつた場合には、その者に対し、当該市町村の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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