税務法規集

地方税法 第328条の9(分離課税に係る所得割の更正又は決定)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

更正通知分離課税所得割

要約

分離課税に係る所得割の課税標準額又は税額の更正及び決定

適用条件
特別徴収義務者が納入申告書を提出した場合又は提出しなかった場合

地方税法 第328条の9(分離課税に係る所得割の更正又は決定)の条文本文

(分離課税に係る所得割の更正又は決定)

第三百二十八条の九 市町村長は、第三百二十八条の五第二項又は第三項の規定による納入申告書(以下本款において「納入申告書」という。)の提出があつた場合において、当該納入申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正するものとする。

 市町村長は、特別徴収義務者が納入申告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定するものとする。

 市町村長は、前二項又は本項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、その調査によつて、過大又は過少であることを発見した場合には、これを更正するものとする。

 市町村長は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。

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