税務法規集

地方税法 第342条(固定資産税の課税客体等)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

適用範囲判定基準みなし規定課税客体

要約

固定資産税の課税客体および課税市町村の決定基準

適用条件
償却資産の所有権留保がある場合を含む
備考
船舶等の定置場所による課税市町村の判定基準を規定

地方税法 第342条(固定資産税の課税客体等)の条文本文

(固定資産税の課税客体等)

第三百四十二条 固定資産税は、固定資産に対し、当該固定資産所在の市町村において課する。

 償却資産のうち船舶、車両その他これらに類する物件については、第三百八十九条第一項第一号の規定の適用がある場合を除き、その主たる定けい場又は定置場所在の市町村を前項の市町村とし、船舶についてその主たる定けい場が不明である場合においては、定けい場所在の市町村で船籍港があるものを主たる定けい場所在の市町村とみなす。

 償却資産に係る売買があつた場合において売主が当該償却資産の所有権を留保しているときは、固定資産税の賦課徴収については、当該償却資産は、売主及び買主の共有物とみなす。

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