税務法規集

地方税法 第349条の3の4(震災等により滅失等した償却資産に代わる償却資産等に対する固定資産税の課税標準の特例)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

課税標準要件計算例外震災特例償却資産

要約

震災等で滅失・損壊した償却資産に代わる資産等の課税標準を4年度分に限り2分の1とする特例

適用条件
政令で定める区域内で、被災年の翌年3月31日から4年以内に取得・改良した償却資産であること。
備考
詳細な対象者、区域、計算方法は政令に委任。

地方税法 第349条の3の4(震災等により滅失等した償却資産に代わる償却資産等に対する固定資産税の課税標準の特例)の条文本文

(震災等により滅失等した償却資産に代わる償却資産等に対する固定資産税の課税標準の特例)

第三百四十九条の三の四 震災等により滅失し、又は損壊した償却資産の所有者(当該償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、政令で定める区域内において当該震災等の発生した日から被災年の翌年の三月三十一日から起算して四年を経過する日までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した償却資産に代わるものと市町村長第三百八十九条の規定の適用を受ける償却資産にあつては、当該償却資産の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事)が認める償却資産の取得(共有持分の取得を含む。以下この条において同じ。)又は当該損壊した償却資産の改良を行つた場合における当該取得又は改良が行われた償却資産(改良が行われた償却資産にあつては、当該償却資産の当該改良が行われた部分とし、当該滅失し、若しくは損壊した償却資産又は当該取得若しくは改良が行われた償却資産が共有物である場合には、当該償却資産のうち滅失し、又は損壊した償却資産に代わるものとして政令で定める部分とする。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産の取得又は改良が行われた日後最初に固定資産税を課することとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、政令で定めるところにより、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額第三百四十九条の三の規定の適用を受ける償却資産にあつては、同条の規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。

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