税務法規集

地方税法 第362条(固定資産税の納期)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

期限委任固定資産税

要約

固定資産税の納期および少額税額の一括徴収

備考
納期は市町村条例で定める。

地方税法 第362条(固定資産税の納期)の条文本文

(固定資産税の納期)

第三百六十二条 固定資産税の納期は、四月、七月、十二月及び二月中において、当該市町村の条例で定める。但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。

 固定資産税額第三百六十四条第十項の規定によつて都市計画税をあわせて徴収する場合にあつては、固定資産税額と都市計画税額との合算額とする。)が市町村の条例で定める金額以下であるものについては、当該市町村は、前項の規定によつて定められた納期のうちいずれか一の納期において、その全額を徴収することができる。

この条文を参照している裁決(0件)

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