税務法規集

地方税法 第383条(固定資産の申告)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務申告期限償却資産

要約

償却資産の所有者による、1月31日までの所在地の市町村長への固定資産申告義務

適用条件
固定資産税の納税義務がある償却資産の所有者が対象(一部除外あり)
備考
申告事項は総務省令で定める

地方税法 第383条(固定資産の申告)の条文本文

(固定資産の申告)

第三百八十三条 固定資産税の納税義務がある償却資産の所有者第三百八十九条第一項の規定によつて道府県知事若しくは総務大臣が評価すべき償却資産又は第七百四十二条第一項若しくは第三項の規定によつて道府県知事が指定した償却資産の所有者を除く。)は、総務省令の定めるところによつて、毎年一月一日現在における当該償却資産について、その所在、種類、数量、取得時期、取得価額、耐用年数、見積価額その他償却資産課税台帳の登録及び当該償却資産の価格の決定に必要な事項を一月三十一日までに当該償却資産の所在地の市町村長に申告しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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