税務法規集

地方税法施行規則 第14条(固定資産税に係る書類の様式)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

様式固定資産税

要約

固定資産税に係る各種書類の様式

備考
電磁的記録による書類の調製についても規定

地方税法施行規則 第14条(固定資産税に係る書類の様式)の条文本文

(固定資産税に係る書類の様式)

第十四条 固定資産税について、次の表の上欄に掲げる書類(その備付けを法第三百八十条第二項の規定により電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。以下この項及び第十五条の五の二において同じ。)の備付けをもつて行う固定資産課税台帳の全部又は一部、法第三百八十一条第九項の規定により同条第八項の別紙の作成を電磁的記録の作成をもつて行つている場合における同項の規定によるみなす土地補充課税台帳、その備付けを法第三百八十七条第二項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行う土地名寄帳又は家屋名寄帳及びその作成を法第四百十五条第二項又は第四百十九条第五項の規定により電磁的記録の作成をもつて行う土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿(次項において「電磁的記録による書類」という。)を除く。)の様式は、それぞれ同表の下欄に掲げるところによるものとする。

書類の種類様式
(一) 法第三百四十九条の四第六項の規定による通知書第二十三号様式
(二) 土地課税台帳及び土地補充課税台帳(法第三百八十一条第八項の規定によりみなされるものを含む。)第二十四号様式
(三) 家屋課税台帳及び家屋補充課税台帳第二十五号様式
(三の二) 課税明細書第二十五号の二様式
(三の三) 法第三百六十四条第七項(法第七百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による納税通知書第二十五号の三様式
(四) 償却資産課税台帳及び法第三百八十三条(法第七百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定によつて市町村長(同項において法第三百八十三条を準用する場合にあつては、道府県知事)に提出すべき償却資産に係る申告書第二十六号様式
(五) 土地名寄帳及び家屋名寄帳第二十八号様式
(六) 法第三百九十四条の規定によつて道府県知事又は総務大臣に提出すべき固定資産に係る申告書第三十号様式
(七) 評価調書 
土地に係るもの第三十一号様式
家屋に係るもの第三十二号様式
償却資産に係るもの第三十三号様式
(八) 土地価格等縦覧帳簿第三十三号の二様式
(九) 家屋価格等縦覧帳簿第三十三号の三様式

 前項の表の上欄に掲げる書類のうち電磁的記録による書類は、当該電磁的記録による書類に記録されている事項を記載した書類をそれぞれ同表の下欄に掲げる様式に準じて調製できるものでなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年総務省令第八十号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年総務省令第四十四号)
    更新
    第1項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(固定資産税に係る書類の様式)

第十四条 固定資産税について、次の表の上欄に掲げる書類(その備付けを法第三百八十条第二項の規定により電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。以下この項及び第十五条の五の二において同じ。)の備付けをもつて行う固定資産課税台帳の全部又は一部、法第三百八十一条第九項の規定により同条第八項の別紙の作成を電磁的記録の作成をもつて行つている場合における同項の規定によるみなす土地補充課税台帳、その備付けを法第三百八十七条第二項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行う土地名寄帳又は家屋名寄帳及びその作成を法第四百十五条第二項又は第四百十九条第五項の規定により電磁的記録の作成をもつて行う土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿(次項において「電磁的記録による書類」という。)を除く。)の様式は、それぞれ同表の下欄に掲げるところによるものとする。

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(固定資産税に係る書類の様式)

第十四条 固定資産税について、次の表の上欄に掲げる書類(その備付けを法第三百八十条第二項の規定により電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。以下この項及び第十五条の五の二において同じ。)の備付けをもつて行う固定資産課税台帳の全部又は一部、法第三百八十一条第九項の規定により同条第八項の別紙の作成を電磁的記録の作成をもつて行つている場合における同項の規定によるみなす土地補充課税台帳、その備付けを法第三百八十七条第二項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行う土地名寄帳又は家屋名寄帳及びその作成を法第四百十五条第二項又は第四百十九条第五項の規定により電磁的記録の作成をもつて行う土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿(次項において「電磁的記録による書類」という。)を除く。)の様式は、それぞれ同表の下欄に掲げるところによるものとする。

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