(個人の道府県民税の賦課期日)
第三十九条 個人の道府県民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
個人の道府県民税の賦課期日を、年度初日の属する年1月1日とする
(個人の道府県民税の賦課期日)
第三十九条 個人の道府県民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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