税務法規集

地方税法 第39条(個人の道府県民税の賦課期日)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

期限賦課期日

要約

個人の道府県民税の賦課期日を、年度初日の属する年1月1日とする

適用条件
個人の道府県民税が対象

地方税法 第39条(個人の道府県民税の賦課期日)の条文本文

(個人の道府県民税の賦課期日)

第三十九条 個人の道府県民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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