税務法規集

地方税法 第41条(個人の道府県民税の賦課徴収)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

徴収計算準用規定賦課徴収

要約

個人の道府県民税を市町村民税の例により併せて賦課徴収すること

適用条件
個人の道府県民税が対象
備考
報奨金、還付加算金、延滞金等の計算における合算適用について規定

地方税法 第41条(個人の道府県民税の賦課徴収)の条文本文

(個人の道府県民税の賦課徴収)

第四十一条 個人の道府県民税の賦課徴収は、この款及び第五章第二節に特別の定めがある場合を除くほか、当該道府県の区域内の市町村が、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収(均等割の税率の軽減を除く。)の例により、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収と併せて行うものとする。

 前項の場合において、個人の道府県民税及び個人の市町村民税に係る第三百二十一条第二項の規定による納期前の納付に対する報奨金の計算については、個人の道府県民税及び個人の市町村民税の額の合算額により同項の規定を適用するものとする。

 第一項の場合において、個人の道府県民税第二十四条第一項第二号に掲げる者に対して課する均等割及び分離課税に係る所得割に限る。以下この項、次条第二項及び第四十三条において同じ。)及び個人の市町村民税第二百九十四条第一項第二号に掲げる者に対して課する均等割及び第三百二十八条の規定により課する所得割に限る。以下この項、次条第二項及び第四十三条において同じ。)に係る第十七条の四の規定による還付加算金、第三百二十一条の二第三百二十六条第三百二十八条の十若しくは第三百二十八条の十三の規定による延滞金、第三百二十八条の十一の規定による過少申告加算金若しくは不申告加算金又は第三百二十八条の十二の規定による重加算金の計算については、個人の道府県民税及び個人の市町村民税の額の合算額によりこれらの規定を適用するものとする。

 第三百十七条の四第三百十七条の二第一項から第五項までの規定により提出すべき申告書に虚偽の記載をして提出した者に係る部分に限る。)第三百二十四条第三百二十八条の十六第一項及び第三項から第六項まで並びに第三百三十二条から第三百三十四条までの規定は、第一項の規定により市町村が個人の市町村民税の賦課徴収の例により賦課徴収を行う個人の道府県民税について準用する。

 道府県は、市町村が第一項の規定により行う個人の道府県民税の賦課徴収に関する事務の執行について、市町村に対し、必要な援助をするものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年法律第三十一号)
    更新
    第1項
    新設
    第2項第3項
    繰下げ+更新
    第4項第5項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)1月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(個人の道府県民税の賦課徴収)

第四十一条 個人の道府県民税の賦課徴収は、この及び第五章第二節に特別の定めがある場合を除くほか、当該道府県の区域内の市町村が、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収(均等割の税率の軽減を除く。)の例により、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収と併せて行うものとする。この場合において、第十七条の四の規定に基づく還付加算金、第三百二十一条第二項の規定に基づく納期前の納付に対する報奨金、第三百二十一条の二、第三百二十六条、第三百二十八条の十若しくは第三百二十八条の十三の規定に基づく延滞金、第三百二十八条の十一の規定に基づく過少申告加算金若しくは不申告加算金又は第三百二十八条の十二の規定に基づく重加算金の計算については、道府県民税及び市町村民税の額の合算額によつて当該各条の規定を適用するものとする。

更新 

(個人の道府県民税の賦課徴収)

第四十一条 個人の道府県民税の賦課徴収は、本款に特別の定めがある場合を除くほか、当該道府県の区域内の市町村が、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収(均等割の税率の軽減を除く。)の例により、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収と併せて行うものとする。この場合において、第十七条の四の規定に基づく還付加算金、第三百二十一条第二項の規定に基づく納期前の納付に対する報奨金、第三百二十一条の二、第三百二十六条、第三百二十八条の十若しくは第三百二十八条の十三の規定に基づく延滞金、第三百二十八条の十一の規定に基づく過少申告加算金若しくは不申告加算金又は第三百二十八条の十二の規定に基づく重加算金の計算については、道府県民税及び市町村民税の額の合算額によつて当該各条の規定を適用するものとする。

 更新

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する