(審査請求の手続における地方財政審議会の意見の聴取)
第三百九十条 総務大臣は、前条第一項の規定による固定資産の価格等の決定又は配分についての審査請求に対する裁決をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
固定資産の価格等の決定・配分に関する審査請求の裁決における地方財政審議会の意見聴取義務
(審査請求の手続における地方財政審議会の意見の聴取)
第三百九十条 総務大臣は、前条第一項の規定による固定資産の価格等の決定又は配分についての審査請求に対する裁決をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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