税務法規集

地方税法 第390条(審査請求の手続における地方財政審議会の意見の聴取)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務審査請求地方財政審議会

要約

固定資産の価格等の決定・配分に関する審査請求の裁決における地方財政審議会の意見聴取義務

適用条件
総務大臣が固定資産の価格等の決定又は配分についての審査請求に対する裁決を行う場合

地方税法 第390条(審査請求の手続における地方財政審議会の意見の聴取)の条文本文

(審査請求の手続における地方財政審議会の意見の聴取)

第三百九十条 総務大臣は、前条第一項の規定による固定資産の価格等の決定又は配分についての審査請求に対する裁決をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

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