税務法規集

地方税法 第393条(道府県知事又は総務大臣がする固定資産の価格等の納税者に対する通知)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

通知義務みなし規定固定資産価格

要約

道府県知事又は総務大臣による固定資産の価格等の所有者への通知

適用条件
道府県知事又は総務大臣が固定資産の価格等を決定した場合
備考
電磁的方法による通知の詳細は総務省令に委任

地方税法 第393条(道府県知事又は総務大臣がする固定資産の価格等の納税者に対する通知)の条文本文

(道府県知事又は総務大臣がする固定資産の価格等の納税者に対する通知)

第三百九十三条 道府県知事又は総務大臣は、第三百八十九条第一項の規定により固定資産の価格等を決定した場合には、遅滞なく、当該価格等を当該固定資産の所有者に通知しなければならない。

 道府県知事又は総務大臣は、次条の規定による申告をした固定資産の所有者(当該申告を第七百四十七条の二第一項の規定により行つた者に限る。以下この項において同じ。)が、前項の規定により当該所有者に通知すべき価格等について、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)により通知を受けることを希望する旨の申出をした場合には、当該価格等を電磁的方法により当該所有者に通知しなければならない。

 前項の規定により行われた通知は、同項に規定する固定資産の所有者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルへの記録がされた時に当該所有者に到達したものとみなす。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)1月1日 施行(令和六年法律第四号)
    更新
    第1項
    新設
    第2項第3項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)1月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(道府県知事又は総務大臣がする固定資産の価格等の納税者に対する通知)

第三百九十三条 道府県知事又は総務大臣は、第三百八十九条第一項の規定によつて、固定資産の価格等を決定した場合においては、遅滞なく、当該その価格等を当該固定資産の所有者に通知しなければならない。

更新 

(道府県知事又は総務大臣がする固定資産の価格等の納税者に対する通知)

第三百九十三条 道府県知事又は総務大臣は、第三百八十九条第一項の規定によつて、固定資産の価格等を決定した場合においては、遅滞なく、その価格等を当該固定資産の所有者に通知しなければならない。

 更新

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