(道府県知事又は総務大臣がする固定資産の価格等の決定又は配分に関する審査請求に対する裁決の通知)
第三百九十九条 道府県知事又は総務大臣は、第三百八十九条第一項の規定による価格等の決定又は配分についての審査請求に対する裁決をした場合においては、その裁決をした日から十日以内にその旨を関係市町村の長に通知しなければならない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
道府県知事又は総務大臣による固定資産の価格等の決定・配分に関する審査請求の裁決通知
(道府県知事又は総務大臣がする固定資産の価格等の決定又は配分に関する審査請求に対する裁決の通知)
第三百九十九条 道府県知事又は総務大臣は、第三百八十九条第一項の規定による価格等の決定又は配分についての審査請求に対する裁決をした場合においては、その裁決をした日から十日以内にその旨を関係市町村の長に通知しなければならない。
該当する裁決はありません。
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