(決定された価格等の登録)
第四百条 市町村長は、前条の規定による通知を受けた場合においては、その通知を受けた日から十日以内に道府県知事又は総務大臣の決定に係る当該価格等を固定資産課税台帳に登録しなければならない。
2 市町村長は、前項の規定によつて固定資産の価格等を登録した場合においては、固定資産税の賦課後であつても、その登録した価格等に基いて、既に決定した賦課額を更正しなければならない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
道府県知事又は総務大臣により決定された価格等の固定資産課税台帳への登録及び賦課額の更正
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