税務法規集

地方税法 第406条(固定資産評価員の兼職禁止等)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

禁止固定資産評価員

要約

固定資産評価員の兼職禁止および市町村に対する請負等の禁止


地方税法 第406条(固定資産評価員の兼職禁止等)の条文本文

(固定資産評価員の兼職禁止等)

第四百六条 固定資産評価員は、次に掲げる職を兼ねることができない。

 国会議員及び地方団体の議会の議員

 農業委員会の委員

 固定資産評価審査委員会の委員

 固定資産評価員は、当該市町村に対して請負をし、又は当該市町村において経費を負担する事業について当該市町村の長若しくは当該市町村の長の委任を受けた者に対して請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準ずべき者、支配人及び清算人であることができない。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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