(固定資産評価員の欠格事項)
第四百七条 次の各号のいずれかに該当する者は、固定資産評価員であることができない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 固定資産評価員の職務に関して罪を犯し刑に処せられた者
三 前号に規定する者を除くほか、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから二年を経過しない者
四 国家公務員又は地方公共団体の職員で、懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
五 心身の故障により固定資産評価員の職務を適正に行うことができない者として総務省令で定めるもの