税務法規集

地方税法 第420条(固定資産の価格等の修正に基く賦課額の更正)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

更正義務固定資産税

要約

固定資産の価格等修正に伴う固定資産税賦課額の更正義務

適用条件
固定資産の価格等を修正して登録した場合
備考
前条第二項の規定に基づく修正が前提

地方税法 第420条(固定資産の価格等の修正に基く賦課額の更正)の条文本文

(固定資産の価格等の修正に基く賦課額の更正)

第四百二十条 市町村長は、前条第二項の規定によつて固定資産の価格等を修正して登録した場合においては、固定資産税の賦課後であつても、修正して登録された価格等に基いて、既に決定したその賦課額を更正しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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