(租税条約に基づく申立てが行われた場合における個人の道府県民税の徴収猶予)
第四十四条の二 第三百二十一条の七の十三の規定により市町村長が個人の市町村民税の徴収を猶予した場合には、当該市町村民税の納税義務者に係る個人の道府県民税の徴収についても当該市町村民税に対する当該猶予に係る市町村民税の割合と同じ割合により猶予されたものとする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
市町村民税の徴収猶予に伴う個人の道府県民税の徴収猶予
(租税条約に基づく申立てが行われた場合における個人の道府県民税の徴収猶予)
第四十四条の二 第三百二十一条の七の十三の規定により市町村長が個人の市町村民税の徴収を猶予した場合には、当該市町村民税の納税義務者に係る個人の道府県民税の徴収についても当該市町村民税に対する当該猶予に係る市町村民税の割合と同じ割合により猶予されたものとする。
該当する裁決はありません。
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