(個人の道府県民税に係る納期限の延長)
第四十四条 市町村長が個人の市町村民税の納期限を延長した場合においては、当該納税者又は特別徴収義務者に係る個人の道府県民税の納期限についても、同一期間延長されたものとする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
市町村民税の納期限延長に伴う個人の道府県民税の納期限の自動延長
(個人の道府県民税に係る納期限の延長)
第四十四条 市町村長が個人の市町村民税の納期限を延長した場合においては、当該納税者又は特別徴収義務者に係る個人の道府県民税の納期限についても、同一期間延長されたものとする。
該当する裁決はありません。
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対象となる改正履歴はありません。
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