税務法規集

地方税法 第458条(軽自動車税に係る督促)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務期限例外軽自動車税督促状

要約

軽自動車税の未納に対する督促状の発出期限と手続き

適用条件
納税者が納期限までに徴収金を完納しない場合
備考
繰上徴収時の除外および市町村条例による期間変更あり

地方税法 第458条(軽自動車税に係る督促)の条文本文

(軽自動車税に係る督促)

第四百五十八条 納税者が納期限までに軽自動車税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、市町村の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合には、この限りでない。

 特別の事情がある市町村においては、当該市町村の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年法律第二号)
    置換
    第1項第2項

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