税務法規集

地方税法 第45条の3

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申告みなし規定義務確定申告書

要約

所得税の確定申告書提出による住民税申告書の提出および記載事項のみなし

適用条件
所得税の確定申告書を提出した場合(政令で定める場合を除く)
備考
総務省令による付記事項の委任あり

地方税法 第45条の3の条文本文

第四十五条の三 第二十四条第一項第一号の者が前年分の所得税につき所得税法第二条第一項第三十七号の確定申告書(以下本条において「確定申告書」という。)を提出した場合(政令で定める場合を除く。)には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第一項から第四項までの規定による申告書が提出されたものとみなす。ただし、同日前に当該申告書が提出された場合は、この限りでない。

 前項本文の場合には、当該確定申告書に記載された事項(総務省令で定める事項を除く。)のうち前条第一項各号又は第三項に規定する事項に相当するもの及び次項の規定により付記された事項(総務省令で定める事項を除く。)は、同条第一項から第四項までの規定による申告書に記載されたものとみなす。

 第一項本文の場合には、確定申告書を提出する者は、当該確定申告書に、総務省令で定めるところにより、道府県民税の賦課徴収につき必要な事項を付記しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年法律第三十一号)
    更新
    第2項第3項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)1月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

2 前項本文の場合には、当該確定申告書に記載された事項(総務省令で定める事項を除く。)のうち前条第一項各号又は第三項に規定する事項に相当するもの及び次項の規定により記された事項(総務省令で定める事項を除く。)は、同条第一項から第四項までの規定による申告書に記載されたものとみなす。

更新 

2 前項本文の場合には、当該確定申告書に記載された事項(総務省令で定める事項を除く。)のうち前条第一項各号又は第三項に規定する事項に相当するもの及び次項の規定により附記された事項は、同条第一項から第四項までの規定による申告書に記載されたものとみなす。

 更新

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する