税務法規集

地方税法 第479条(道府県たばこ税に関する書類の供覧等)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務報告供覧

要約

市町村長による道府県たばこ税の申告書や更正・決定書類等の閲覧および記録請求への対応

適用条件
市町村長が道府県知事に対し請求した場合

地方税法 第479条(道府県たばこ税に関する書類の供覧等)の条文本文

(道府県たばこ税に関する書類の供覧等)

第四百七十九条 市町村長が、たばこ税の賦課徴収について、道府県知事に対し、道府県たばこ税の納税義務者が道府県知事に提出した申告書若しくは修正申告書、第七十四条の十六の規定により卸売販売業者等が道府県知事に対してした報告に係る書類又は道府県知事が当該納税義務者の道府県たばこ税に係る課税標準数量若しくは税額についてした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、道府県知事は、関係書類を市町村長又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

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